◎ 訴訟にかかる費用



訴訟にかかる費用にはどんなものが?  弁護士費用は?



◆ 訴訟にかかる費用


(1) 民事訴訟にかかる費用は、下記の2つに大別されます

裁判所費用裁判所に支払う
費用
  • 請求額の大きさにより支払う金額が決まる
  • 上記費用の負担割合も裁判で決められる
      (訴訟費用は敗訴者が負担するのが原則)
  • 弁護士費用弁護士に支払う
    費用
  • 依頼した段階で支払う 「着手金」
      (請求額5%程度)
  • 成果に応じて支払う成功報酬、日当などの
      「弁護士報酬」 (依頼者の利益の10%程度)
  • 交通費 ・通信費などの 「実費」


  • 「弁護士報酬敗訴者負担制度」 ・・・ 弁護士会は反対
    高まる反対の声 市民を裁判所から締め出す
    (平成15年9月30日 産経新聞)
    敗訴者負担法案、廃案へ(16年11月21日 日経新聞)


  • 平成18年10月2日 日本司法支援センター 「法テラス」 業務開始
    身近な法的トラブルを解決するために役立つ情報を無料で提供



    ◆ 平成16年4月から弁護士報酬の基準 (報酬) 規定がなくなる

  • 上記の基準規定は、独占禁止法に抵触することと、かつ 『規制緩和』 の流れから
      弁護士事務所毎に自由に報酬規定を作成し、個別事案に応じた価格設定となる

  • 日弁連 弁護士も「見積書」 報酬透明化へ作成方針 (平成15年6月14日 日経)
      弁護士も 『明朗会計』  日弁連が小冊子 弁護士報酬 事例別に目安
      (平成18年3月20日 同)

  • 弁護士選びの参考にという試みで、弁護士会が特定分野に精通した「専門登録弁護士」
      としての研修認定制度
    を導入し、同会のホームページなどで紹介
      (平成16年3月22日 同)

  • 弁護士事務所 大競争時代に 10大事務所、陣容を増強(弁護士倍増)
      (平成17年2月25日 同)
      M&A大型化 ・ 知的財産訴訟 や 海外進出 一段の規模拡大促す
      (平成16年9月1日 同)



  • ◆ 法定の上限金利には2つある・・・利息制限法の上限を利用する 「特定調停制度」


    ◎ 消費者金融にダブルスタンダード (二重基準) ・・・ 民事と刑事の差


    ◎ 利息制限法上の金利

    10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、
    100万円以上で年15%が上限
    ☆ 「利息制限法」 には、罰則がない。
    超える利息は借り手が「任意」に払わない限り無効


    ◎ 出資法上の金利

    「出資法」 で定められている上限(処罰)金利は、年29.2%
    ☆ この上限を超えると、刑事罰の対象となる。


  • 2009年末 改正貸金業法施行 総額規制も導入



    ● 消費者金融の場面における利息(参考)

    銀行本体での
    消費者金融
    出資

    貸出
    専業消費者金融
    会社の消費者金融
    金利:8〜12%金利:20〜29%
     出資貸出 
     銀行系列会社
    の消費者金融
     
    金利:15〜18%


    消費者金融の金利

  • リボ返済巡り最高裁初判断 書面交付なしの高利融資無効
    (平成17年12月16日 日経新聞)

  • 最高裁判決 利息制限法の上限超す返済 超過金利分認めず 特約巡り初判断
    (平成18年1月14日 日経新聞)

    過払い金返還急増・・・弁護士 ・ 司法書士を通じ過去の取引履歴開示を消費者金融業者に請求


     

    ≪身近な法律家に戻る≫  ≪財産に戻る≫


    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/